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ビジョン型コミュニティ実践会_会員規約

一般社団法人ベストライフアカデミー 

ビジョン型コミュニティ実践会 会員規約

■第 1 条(名称)
 本会はビジョン型コミュニティ実践会(実践会)と称します。一般社団法人 ベストライフアカデミーが運営します。また、本会の会員を「会員」と称します。


■第 2 条(目的)
 1.本会は、コミュニティを自分で企画、運営する人が、ノウハウを公開、シェア、実践することにより、一緒に成長する仕組みを作り上げ、日本にコミュニティ文化を形成します。

 2.本会は、オンライン講座を自分で構築、運営する人が、ノウハウを公開、シェア、実践することにより、一緒に成長する仕組みを作り上げ、日本にオンライン講座文化を形成します。


■第 3 条(会員)
 会員とは、本規約を承認の上、入会され、毎月遅延なく会費の引き落としが出来ている方とします。会費が3ヶ月滞納となった場合には退会したものとみなします。また協会が当実践会にふさわしくないと判断した場合には、入会をお断りすることがあります。


■第 4 条(入会資格)
 一般社団法人 ベストライフアカデミーが主催するハーローズ、コミュニティデザイン講座、オンライン構築講座【実践】を受講し、卒業した人が対象です。


■第 5 条(会費)
 本会の会費は、月会費11,000円とする(消費税10%を含む金額であり、今後の消費税率の変更により変動します)。月会費は入会翌月から発生します。支払い方法は銀行もしくはクレジットカードからの自動引落しによるものとします。


■第 6 条(届出事項の変更)
 会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。


■第 7 条(会員の権利)
 会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有します。


■第 8 条(本件サービスの内容)
 会員は、次のサービスを享受することができます。但し、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあります。

①毎月の勉強会&シェア会
②本部が主催する合宿、イベント、アワード等への参加


■第 9 条(会員の義務)
 会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。


■第 10 条(会員資格の譲渡)
 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。


■第 11 条(禁止事項)
 会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。

① 本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
② 本会の提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
③ 本会の提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
④ 本会の提供するシステムに、虚偽の情報を提供すること。
⑤ 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
⑥ 本会の運営を妨害する行為
⑦ 本会と類似もしくは競合する事業ないしシステム運営を行なうこと
⑧ 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
⑨会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること


■第 12 条(除名)
 会員が本規約及び第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。


■第 13 条(会員資格の喪失)
 会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。

① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。


■第 14 条(退会および休会)
 会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。なお、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとします。
 退会届の提出期限は、退会希望月の前月8日までとします。

 会員が休会を希望する場合、休会期間は最長6ヶ月とし、休会を繰り返すことはできません。休会の申請は休会開始希望月の前月8日までに運営事務局に申し出をし、その際に休会期間を申請するものとします。
 休会期間中は、本会の主催する講座等への参加、および録画の視聴はできません。
 本会の主催する講座などを会員価格で受講している者が休会する場合、通常価格との差額を支払うこととします。


■第 15 条(本会の廃止)
 本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。


■第 16 条(個人情報の扱い)
 本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、実践会にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。


■第 17 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上

2022年4月18日 改訂